
大型連休期間中によく見かけることが多い高速道路の追い越し車線をいつまでもノロノロと走り続ける車、走行車線のクルマといつまでも並走し続ける車は、後続車にとって迷惑であり、渋滞を引き起こす要因のひとつです。
高速道路の追い越し車線を走り続けると法定速度内でも交通違反になります。
今回は高速道路の追い越し車線をいつまでも走り続けるドライバーの心理を含め、その実態例について紹介します。
追い越し車線を走り続ける違反とは
片側2車線以上の高速道路では、左側車線が走行車線、右側車線が追い越し車線と規定されています。片側3車線の場合、左側と中央車線が走行車線、右側が追い越し車線で、一番左側は大型貨物の走行車線となる場合が多くなっています。
追い越しの時のみ追い越し車線を走行し、追い越しを完了したら走行車線に戻らなければなりません。そのまま追い越し車線を走り続けると「通行帯違反」になり、違反点数1点、反則金6,000円(普通車)が科せられます。
追い越し車線を走り続けるドライバー心理
追い越し車線を走り続けるドライバーは何を考えているのかタイプ別に紹介します。
運転が未熟、慣れていない
運転経験が浅い、週末しか車を運転しない「サンデードライバー」の場合、追い越し車線の走行ルールを知らない、後続車が迫っていることに気づかないことが多く、覆面パトカーの取り締まり対象になりがちです。
また、一般道感覚で運転するドライバーも少なくありません。
走りやすいから
走行車線と違い、トラックがいないため、走りやすいと考え、そのまま追い越し車線を走り続けるドライバー。追い越し車線を走り続けることは違反と知っているが、追いつかれたら左に車線変更し、また右に車線変更するドライバーです。
あおり運転につながるドライバー
後続車をわざと困らせるため追い越し車線を走り続けるドライバーも残念ながら存在します。走行車線から追い抜きの際に加速してくる場合は、あおり運転、妨害運転確定です。できるだけ近づかないようにしましょう。
追い越し車線を走り続ける車への対応
近年、あおり運転の罰則強化、取り締まりの強化が話題となっています。
たとえ、後ろが詰まっていることを伝える目的でもパッシングやクラクションはやめましょう。
一度左側走行車線に戻りタイミングをみて追い抜きます。
すぐにその車の前に出ると「走行車線からの追い越し違反」になりますので、ひと呼吸おきましょう。そして追い越し車線を走り続ける車の前に出たら、そのまま左走行車線を走り続け、「追い抜き」なら違反になりません。
出せる速度が決まっているクルマ

大型トラックの場合、速度抑制装置の取り付けが義務化されており、90キロが上限です。
社速で80キロまでと決められていれば、80キロで走り続けます。
90キロのトラックが80キロのトラックに追いついた場合、追い越します。そこに後ろから100キロの乗用車が来ると乗用車のドライバーは「遅いのに追い越し車線走るな」と感じるでしょう。
トラックの追い越しは時間がかかりますが、追い越し完了後、走行車線に戻ります。
妨害運転につながるケース
走行車線を80キロで走行している乗用車をトラックが90キロで追い越そうとした際に、乗用車が90キロに速度を上る、100キロまで上げた場合、トラックが追い越し車線から走行車線に戻れず、車線をふさぐ形で追い越し車線を走り続けます。
道路交通法第27条1項に、速度が高い後続車に追い越される車両は追い越しが終わるまで速度を増してはなりません。と規定されています。
走行車線を走る車が速度を上げた場合、妨害運転になり、法令違反になります。 「トラックやバスから追い越されるのは嫌だ」と思うドライバーは要注意です。
まとめ
高速道路の一番右の車線は追い越し車線で、そのまま走り続けるのは違反です。
追い越し車線を低速で走り続ける車がいたら近づかず様子をみながら、走行車線から追い抜きましょう。
自分自身が知らず知らずのうちに違反していないか振り返るとともに、交通の流れを乱さない運転に心がけましょう。
































